交通事故による鍼灸治療について

 

 

交通事故による自賠責保険(交通事故保険)での鍼灸治療の場合、患者様の治療費負担はありません。

 

交通事故による外傷には、

むちうち症(首・肩・背中などの痛み)  

腰痛、 上肢・下肢の痛み・しびれ 

頭痛などレントゲンや検査では特に異常がなくても、

後々、後遺症として症状が出てくるものもあります。

また、倦怠感、吐き気、精神症状(イライラや不安感など)を

伴うケースもあります。

 

 

こういったつらい症状に鍼灸治療はとても効果的です。

 

「大師堂 光治療院」では、

交通事故による自賠責保険(交通事故保険)での鍼灸治療の場合、

患者様の治療費用の負担はありませんので、

安心して治療に専念していただけます。

また、病院との併用治療も認められています。
医師の同意書は必要ありません


交通事故外傷による辛い症状でお困りの方、牽引や電気治療で

なかなかよくならない方はぜひお気軽にご相談ください。

 

 

 

*保険適用までの流れ*

 

①まずは当院に治療を受けたいとご相談ください。
   

 

②患者様ご本人から 相手側の損害保険会社の担当者に

「大師堂 光治療院」で鍼灸治療を受けたい」とのご希望をお伝えください。

 

*相手側の損害保険会社の連絡時に、担当者によっては「鍼灸治療は認められない」「医師の同意書が必要」と言われる場合がありますが、そのようなことはありません。患者様には医療機関を選択する権利があり、国家資格を取得している鍼灸師の自賠責保険での治療は国が認めています。医師の同意書は必要ありません

 

 

③損害保険会社の担当者より当院へ連絡があり、詳細の確認がとれましたら、

患者様の治療費用の負担なしで、治療を開始させていただきます。

 

                               

 

~ご注意いただきたい事~

 

交通事故発生時☆

 必ず警察に連絡して、保険会社に提出する「事故証明書」を必ず発行してもらって下さい。

被害の程度によっては、警察に届けずに済ましてしまう場合も見受けられますが、後々のトラブルのもとです。

場合によっては、被害者・加害者ともに事故認定ができず、保険適応されないこともあります。

 

 

☆病院で医師の診察を受ける☆

 事故にあった直後は、興奮しているため痛みを感じない場合がありますが、翌日以降に症状が出てくることがよくあります。

必ず病院で医師の診察を受け、「診断書」を発行してもらって下さい。

 

人身事故の場合は警察への提出が必要になりますので診断書のコピーを取っておいて下さい。